楽器無料レンタル

利用規約

第1条(レンタル物件)

EYS-STYLE株式会社 (以下、乙 とする) は、申込者 (以下、甲 とする) に対して、甲の指定する 物件 (以下、物件とする) をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。

第2条(レンタル契約の成立)

1.本レンタル契約は、甲がEYS-STYLE Music School (以下 EMSとする)、または 乙のいずれかのユニットに所属し、かつその会費引き落とし口座 (以降 口座とする) を有することを条件とします。

2.本レンタル契約は乙が甲の申込を受諾した日より成立します。

3.甲は物件の引渡しを受けた日より、本レンタル契約に従って物件を使用する事が出来ます。

第3条(保証金)

1.甲は、物件をレンタルする際に規定された保証金を乙へ預ける必要があります。

2.保証金は物件によって異なります。

3.保証金は、甲が物件のメンテナンス終了を示す領収書等の証明書類を乙へ返却した際に、乙は甲に全額返金します。ただし返却は第15条(物件の返却)に準じます。

第4条(レンタル期間)

1.レンタル期間は、甲が物件の引渡しを受けた日より開始し、契約時に規定したレンタル期間までとします。

2.レンタル期日終了日までに、甲は指定楽器店にメンテナンスに出します。

3.甲が契約期日を過ぎても契約楽器店へ楽器が返却されない場合、乙は契約時指定された月額料を甲の口座から引き落とします。

4.無料最大レンタル期間は、EMS、各ユニットの所属に関わらず、最大6ヶ月までとします。

5.7ヶ月目(詳細日は契約時に規定)以降は、月々規定されたレンタル料が発生します。

第5条(レンタル料)

無料レンタル期間以降も物品のレンタルを継続する場合は、甲は乙に対して規定されたレンタル料を毎月支払うものとし、その支払方法は口座引き落としによる決済とします。

第6条(物件の引渡・検収)

物件は乙が指定する取扱店、または 乙から甲へ直接手渡しによりお渡しします。
契約書に規定された付属品があるかをご確認ください。
万が一付属品の過不足や物件自体に不良があった場合、受け渡し日より3日以内に連絡があれば、物件を無料交換しますが、3日以内に連絡がない場合は、物件に問題はないものと見なします。

第7条(担保責任)

乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性、および甲の使用目的への適合性については担保しません。

第8条(物件の使用保管)

1.甲は、物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出しをしないものとします。

2.使用者は甲に限ります。 また物件は業務用として使用することはできません。

3.甲は、物件を善良な管理者としての責任を持って使用、保管し、これに要する消耗品、通常メンテナンス等の諸費用を自己負担します。

4.甲は、物件の転貸、占有者の変更、改造はできません。

5.甲が物件をレンタル中に、物件自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については 甲がこれを賠償し、乙は一切責任を負いません。

第9条(物件の譲渡等の禁止)

1.甲は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。

2.甲は、物件について他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないよう、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。

3.前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。

第10条(物件の滅失、毀損)

1.甲が物件を滅失(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対して、損害賠償として代替物件の購入代価を支払います。

2.甲が物件を毀損した場合は、甲は修理代を自己負担します。

第11条(レンタル期間の開始前解約)

1.レンタル契約の成立した日以降、甲の都合によりレンタル期間開始前に解約する場合、乙に対し解約の通知をし、甲は乙にキャンセル手数料を支払います。

2.レンタル期間の開始前解約時のキャンセル料は、月々のレンタル料金x3ヶ月分 とします。

3.物件の引渡し後の解約は第12条の(レンタル期間の中途解約)とします。

第12条(レンタル期間の中途解約)

1.甲の都合により無料レンタル期間中に解約する場合、乙に対し解約の通知をし、速やかに物件を返却します。ただし、返却については第15条の(物件の返却)に従うものとします。

2.無料レンタル期間終了後に有償で物件をレンタルしていた場合、甲は乙に対して解約希望月の前々月末までに連絡します。

3.前項の解約の場合レンタル料は物件を返却した月分(返却日により1ヶ月未満の日数が発生した場合、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割り計算は行いません)までを支払います。

4.甲がEYS-STYLE Music School に一度も属さず 乙の運営するユニットにのみ所属して物件をレンタルしていた場合、半年未満でユニットを脱退してレンタル期間を中途解約する際は、所属するユニットの半年分の月会費から甲が支払い済みの月会費を差し引いた残額分を中途解約金として乙に支払います。

第13条(契約の解除)

甲がレンタル料の支払い手段として使用した口座がなんらかの理由により無効となった場合、乙は 催告なくこの契約を解除できます。

第14条(期限の利益の喪失)

甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、本契約は直ちに終了すると共に、甲は乙に対し、物件を返却します。また有償レンタル期間中だった場合は、未払いレンタル料、その他一切の金銭債務全額を直ちに支払います。但し、乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。

A. 有償レンタルの場合、甲がレンタル料その他の支払を連続して1ヶ月以上遅滞したとき。
B. 甲が本契約条項に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。
C. 甲に破産、民事再生手続、その他これに類する申し立てのあったとき。
D. 第12条(レンタル期間の中途解約)に該当するとき。

第15条(物件の返却)

甲は乙に対して、レンタル期間の満了、解約、解除、その他の理由により本契約を終了する場合、
1.甲が乙へ物件を返却する前に、甲は必ずメンテナンスを自己費用にて行います。
2.メンテナンスは乙が指定する楽器店で行います。
3.甲は、物件のメンテナンス終了後に指定楽器店が発行した領収書等の証明書類を乙の指定する場所へ自己費用で提出します。
4.甲が指定楽器店へ物件の支払いに行く事が難しい場合、メンテナンス料を保証金から相殺します。
5.甲が乙へ物件を返却する際は、付属備品(消耗品)は新品へ交換してから返却します。付属備品(消耗品)は指定楽器店で同等商品を購入してください。

第16条(保守サービス)

1.乙は甲に対して、甲の責に帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、物件に性能的障害が発生した場合、乙の選択により、無償にて修理し、または物件を取り替えます。尚、甲または使用者の不注意などによる場合は有償とします。

2.前項により甲が物件を使用できない期間があったとしても、第4条のレンタル期間は延長されず、また、その期間のレンタル料(有償レンタルの場合)は支払うものとします。

第17条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)

甲は、申込み時に甲が記入する甲の属性等の情報(以下「個人情報」という)、の利用・提供および登録に関し、以下の内容に同意いたします。

1.乙が、本契約条項(本契約を含むものとし、以下同様とする)に基づく与信業務(途上与信を含む)および債権管理業務等のため、個人情報を収集し利用すること。

2.乙が、本契約条項に係る取引上の判断にあたり、甲の支払能力の調査のため、当該機関に照会し、甲の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。

3.乙が、レンタル業務に必要な情報を、取扱店へ提供すること。

第18条(消費税)

甲はレンタル料及びその他費用について、消費税額を付加して乙に支払います。

第19条(管轄裁判所)

この契約に関する全ての係争については取扱店の所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所とします。

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