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FEB,2017
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JASRACは何を守っているのか?音楽家が知っておくべき著作権の基礎知識【後編】

# 音楽ネタ

投稿者 :森本進也

前編では、音楽の著作権に関する概要を書いてきました。

音楽の著作権は意外と私たちの生活にも身近な存在です。知らずに動画をWebで公開したことで、損害賠償を請求されるといった可能性もゼロではありません。いくつか事例を出しますのでクイズ感覚で考えてみて下さい。

実生活で、私たちが気を付けたいこと

音楽著作権 JASRAC

事例1. CD収録のカラオケ音源で作った「○○を歌ってみた」動画をYouTubeにアップするのはOK?

NGです。

CDに収録されたカラオケバージョンの音源をバックに歌った動画をYouTubeにアップロードすると、著作権侵害になる可能性があります。ただし、著作権使用料無料で商用利用可能な音源を利用していればYouTubeにアップしても著作権侵害にはなりません。

事例2. 飲食店の店内で有名ミュージシャンのCDを流すのはOK?

NGです。

購入したCDなのだから、どこで流してもいいのでは?と思われるかもしれませんが、作者の著作権保護の対象となるために、著作権使用料を支払わなければなりません。著作権使用料を支払わない場合、損害賠償請求など法的措置が取られる可能性があります。

事例3. 飲食店の店内でラジオの音楽を流すのはOK?

OKです。

飲食店でBGMを流したいけれど、著作権使用料を支払いたくないという場合はラジオを流すと良いでしょう。

事例4. 小学校の音楽発表会で有名アーティストの楽曲を利用するのはOK?

無料の音楽発表会ならOKです。

入場料が必要な有料の音楽発表会であれば、著作権使用料を支払わなければなりません。とはいえ、入場料が必要な小学校の音楽会は聞いたことがありませんね。

このように商用利用でないかどうか、著作権使用料の支払いが不要なのかどうかを確認して、音楽を利用する習慣をつけましょう。

まとめ

事例1~4でも紹介したように、誰もが生活の中で意図せず著作権を侵害してしまう可能性は十分にあります。「ウッカリ著作権侵害しちゃった」ということが起きないように、著作権に対する知識を蓄えておきましょう!当記事が、みなさんの著作権に対する理解を深めていくキッカケになれば幸いです。

【参考】

「森のくまさん」替え歌、訳詞者が販売差し止め求める|朝日新聞デジタル 

著作権の概要|JASRAC 

著作権って?音楽をつくる人、つかう人|JASRAC 

JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?|Yahoo!ニュース 

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編集者・ライター。IT企業のオウンドメディア記事、コラム記事、セールスレター・、コーポレートサイトのテキスト執筆、英日翻訳で生計を立てています。趣味はサルサダンス、ギター演奏で楽しい時間を過ごすこと。